投稿 被合併法人の最後の申告が面白かった話 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は経理のお手伝いをしている会社への年内最終出勤日です。
その会社自体は27日までですが、
一足早い仕事納めとなりましたw
その後、こちらも年内最後の申告書の提出をしました。
その申告書の提出が結構レアケースで面白かったので、
今日はその辺の話をしたいと思います。
『被合併法人の最後の申告書提出が面白かった話』です。

通常は決算日から2ヶ月以内に申告書を提出します。
3月決算法人であれば5月末までと言うことですね。
今回の法人は1月決算ですので、
通常であれば3月申告ということになります。
しかし、この法人は今年の11月1日にグループ法人と合併したのです。
つまりは10月31日をもって消滅してしまったんですね。
その場合、10月31日を決算日として、
12月末までに申告をしなければなりません。
まぁ、もっともですね。
ということで申告書を作成するのですが、
ここで一つ問題があります。
それは『申告時点でその法人は消滅している』ということです。
消滅している法人について申告書を提出できるのでしょうか?
答えは『否』です。
解散の場合もそうなのですが、
消滅のタイミングで同時に申告することはあっても、
事後的に申告することはありません。
では今回はどうするのかというと、
合併ですので、引き継いでいる法人が存在しています。
もうピンときましたね。
そうです。引き継いだ法人が代わりに申告するのです。
引き継いだ法人が申告書を提出するのは分かった。
じゃあ何処に申告すれば良いのでしょうか?
①消滅法人の所轄税務署
②引き継ぎ法人の所轄税務署
このどっちかですね。
正解は②です。
引き継いだ時点で自分のモノですので、
自分の所轄税務署に申告をします。
いつもは浅草税務署に申告していたのですが、
今回は京橋税務署に申告することになりました。
当然引き継ぎ法人の名前で申告することになるのですが、
税務署に対してはいきなりイレギュラーな申告が提出されることになるので、
『被合併法人○○分』と明記して申告します。
対税務署はこれでいいのですが、
面倒くさいのが都税事務所です。
都税事務所は税務と違い、
消滅法人の所轄都税事務所に申告となります。
これのせいで、同じデータを2個作る必要が生じます。
税務署提出用のデータと都税事務所提出用データです。
まぁ、コピーで一発なんですがw
コピー後提出先等を修正する形になります。
また、電子申告時もちょっと面倒です。
いつもであれば一つの法人データから税務署と都税事務所に申告出来るのですが、
今回はデータが2つに分かれていますので、二度手間になる部分が出てきました。
ということで『被合併法人の最後の申告書提出が面白かった話』でした。
なかなかレアケースの申告をしたと思います。
顧問先がグループ会社に吸収されて消滅するというw
そして引き継ぎ法人の顧問は私じゃないというw
そこの部長さんがもの凄く気を遣ってくれているのが分かるので、
何とも言えませんw
別のもう1社は私が顧問ですので、
そんなに気にしないでくださいw
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]]>投稿 消費税の簡易課税制度ザックリ解説 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は昨日本気で作業したお客さんのところに行ってきました。
不足資料も織り込んだ予測数値で全て決めてきましたが、
その中で『消費税の簡易課税を取るかどうか』という話をしましたので、
今日はその辺を解説したいと思います。

消費税の話をするときに毎回使う図解です。
8%のままですが、ジュースなのでセーフというw
これが基本的な消費税のシステムです。
一言で言うと『売上で預かった消費税』から、
『仕入れで預けた消費税』を控除した残額を納付するとなります。
これが基本的なシステムなのですが、
経理処理が煩雑なので、勘弁的な処理が認められています。
それが『簡易課税制度』です。
これも一言で言うと、
『仕入れ』はどうでも良いので、『売上』に対して一定率を払え
というシステムです。
一定率は業種によって異なります。
卸売り:90%
小売り:80%
製造業:70%
その他:60%
サービス業:50%
不動産業:40%
売上だけ管理しておけば良いので、
管理が楽です。
「食品買ったから8%か」とか気にしなくて良いんです。
自分の売上さえ管理していれば。
これ本当に楽です。
入力するこっちサイドも楽ですw
内容見ないで良いので。
一応有利判定のために分類はしますが、
そこまでシビアに見なくても良いということです。
しかし、簡単であるがゆえに、適用に縛りがあります。
2年前の売上が5,000万円以下でないと使えません。
他にも細かい要件があるのですが、
5,000万円以下ということだけ押さえておけばOKです。
要は中小企業向けのということですね。
これ以上の売上があるような企業は、経理の人間いるでしょ?
と国に思われていますw
この簡易課税ですが、有利不利があります。
どういうことかというと、
『売上』に対して一定率を払えですので、
実際に仕入れがいくらかかっていようが関係ありません。
ということで、下記のようなことが起こります。
売上に係る消費税:100万円
実際の仕入れに係る消費税額:30万円
控除率:50%
この場合、100万円×50%=50万円は控除できますので、
100万円ー50万円=50万円の納付となります。
簡易課税制度じゃ無かった場合は、
100万円ー30万円=70万円の納付となりますので、
この場合は簡易課税を選択していた方が良かったということになります。
逆も又しかりですね。
車を購入した場合など、仕入れの消費税額が大きくなったとしても、
売上しか見ませんので、損するケースもあります。
税理士賠償案件のほとんどがこれだったりします。
簡易じゃなかったら還付を受けられたはずなのに!みたいな。
適用を受けるときもやめるときも、
その事業年度が始まる前日までに届出を提出しなければならないので、
ご利用は計画的に!ですね。
基本的に、簡易にした方が有利なケースがほとんどです。
なので、何かデカい投資をするときは、事前に連絡してくださいね!
ということで『消費税の簡易課税制度ザックリ解説』でした。
今日のお客さんは50%控除の事業です。
実際額を計算してみたところ、今年は53%でした。
過去3年間の推移を見ても、
50%を少し上回る感じですので、
説明はしますが、選択はしない方向です。
今後売上が伸びてきた場合には
相対的に仕入れの率が下がるので、
そのときは選択しようという結論になりました。
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]]>投稿 消費税と源泉徴収の関係 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は朝会の後お昼に池袋でアポがあったのですが、
諸事情によりリスケになりましたので、
夕方入れていた小伝馬町のアポを前倒して行ってきました。
無言でw
歯医者さんで、昼休憩に入るタイミングくらいで行けましたので、
むしろ喜ばれましたw
ダメならダメでその辺のカフェで仕事するつもりでしたが、
ラッキーでした。
その後1件友人から相談の電話がありましたので、
今日はその相談内容について解説してみたいと思います。

その友人は個人事業主でセミナー講師なんかもやっている人物です。
業界では結構な有名人で、商工会議所でも講演しています。
報酬を提示されて、自分で請求書を出すスタイルにしているらしいのですが、
今回請求書出したら「金額が違うので確認してください」と言われたそうです。
いつもと同じ方法で計算して請求したので、
何で「違うと言われているか分からん」という相談でした。
請求書を見せて貰ったところ、金額合っています。
仮に報酬が20万円だったとすると、こんな感じの請求書でした。
報酬:200,000円
消費税:20,000円
源泉所得税:20,420円
振込額:199,580円
普通です。金額合っています。
ひょっとして、税込みに対する源泉徴収をするパターンか?
と思って、こう言ってるの?と聞いてみました。
報酬:200,000円
消費税:20,000円
源泉所得税:22,462円
振込額:197,538円
こっちでも正解です。
ややこしいのですが、消費税込みの金額に対して源泉徴収するのが原則です。
下の方ですね。
しかし、消費税が明確に区分されていれば、
本体部分に対してのみの源泉徴収で差し支えないという規定になっています。
国税庁HPより抜粋です。
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、 所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、 原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、 すなわち、消費税込みの金額が対象となります。 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と 消費税等の額とが明確に区分されている場合には、 消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
この規定があるので、私も消費税を区分して請求するようにしています。
友人にも上記の話をして、どっちでも大丈夫だから、
請求書の金額で合っていると再度先方に伝えるようにアドバイスしました。
税理士がこれで合っていると言えと。
そうしたら予想外の回答が返ってきましたw
「こちらがお支払いする総額が20万円になります」
そうきたかw
これ、向こうは消費税込みのつもりですね。
値段提示する際はちゃんと『報酬20万円+消費税』にしとけと
友人に伝えて終了でした。
ということで『消費税と源泉徴収の関係』でした。
請求する以前に、値段を提示する段階で、
ちゃんと消費税別と言っていなかったのが悪いですね。
「こちらがお支払いする総額が20万円になります」
という表現方法も如何なモノかと思いますがw
消費税込み20万円ですと言えば誤解の生じようがなので。
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]]>投稿 小規模企業共済に駆け込んできた話 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は代々木のお客さんのところに訪問です。
代々木といえば、実は東京税理士会館かあります。
登録の際にはお世話になりました。
そんな東京税理士会館の隣には
東京税理士協同組合の建物もあります。
こちらは小規模企業共済や倒産防止共済の手続きなどでお世話になります。
ということで今日は、
とあるお客さんの小規模企業共済を駆け込みで申し込んできましたので、
その辺の話をしたいと思います。

以前ブログにも書きましたが、
私は最強の節税として『小規模企業共済』を勧めています。
加入には条件がありますが、加入できる立場にあれば
やらない手はないと思っています。
個人事業主や中小企業の役員が加入対象者です。
ざっくり解説すると、
毎年の掛け金は所得控除になりますので、その方の最高税率部分が削れます。
月7万円が最高掛け金なので、年間84万円まで控除になる計算です。
20年後に仕事を辞めて、小規模企業共済も解約したとすると、
1,680万円になるのですが、これに対する所得税は訳46万円です。
所得税率30%だとすると、
小規模企業共済をやっていない場合は
毎年84万円×30%=252,000円の税負担です。
20年だと約500万円の所得税ですね。
これが小規模企業共済をやると約46万円で済みます。
毎年のキャッシュアウトはありますが、
十二分にやる価値があるのではないでしょうか?
私もようやくできる立場になりましたので、今年から始めました。
そんなメリットだらけの小規模企業共済ですが、
加入が結構めんどくさいです。
その辺の銀行でも手続きすることは可能です。
試しに行って相談してみてください。
多分イヤになりますからw
やれ、確定申告書持って来いとか、謄本持って来いとか、
色々と本人確認を求められます。
最低でも口座を持っている銀行に行くことをお勧めしますw
そんなめんどくさい手続きですが、
なんと税理士協同組合が代理店になっていますので、
税理士を通すとめちゃくちゃ楽になりますw
さすがに一見さんは無理ですが、顧問先であれば、
『本人確認は税理士がちゃんとやっている』という体になるんですね。
申込者は申込書に記入して押印するだけでOKです。
紹介のバックが5,000円くらい入るので、
win-winですねw
小規模企業共済は『掛け金を納付した年度』の所得控除となります。
また、前納ができますので12月に84万円納付しても、
今年の所得控除となるのです。
今回のお客さんもこれを狙っています。
20日までに振り込みが完了していないとOUTなので、
結構シビアなタイミングとなりましたが、
何とか無事に手続き完了しました。
新規の場合は20日まで引っ張れますが、
金額変更とか、年払いへの変更などは
12月頭に手続きしなければならないため、結構忘れがちです。
とはいえ小規模企業共済は年払いを選択すれば
毎年年額を引き落としてくれるので楽です。
これが倒産防止共済となると、
勝手に毎月引き落としになってしまうので、
結構忘れがちです。
法人ごとに前納のタイミングが異なりますので、
こっちは十分に注意が必要ですね。
ということで『小規模企業共済に駆け込んできた話』でした。
加入できる立場で加入していない方は、
来年是非やりましょう!
小規模とふるさと納税は本当にオススメです!
投稿 小規模企業共済に駆け込んできた話 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 調査は税務署だけじゃない!都税事務所の調査 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は経理のお手伝いの日なのですが、
調査の連絡がきました。
と言っても税務署からではなく、都税事務所からです。
そうなんです!調査に来るのって税務署だけじゃないんですね!
私自身都税事務所の調査は5年ぶりですので、
結構なレアケースであることは間違いありません。
ということで今日は都税事務所の調査についてまとめてみたいと思います。

世の中のイメージも税務調査と言えば『税務署がやってくるもの』でしょう。
何故かというと、地方税の仕組みがそうさせています。
簡単に課税のシステムを解説します。
法人税は、その法人の1年分の所得(利益)に対して課税されます。
そのため、売上や仕入、経費といった項目を積み上げて計算する必要があります。
いわゆる税務調査は、この辺があっているかどうかを確認しくくるんですね。
一方で地方税は、事業税と法人住民税によって違います。
事業税は、所得(利益)をベースに課税されます。
法人税と同じですね。
従って、わざわざ別計算をすることはしません。
法人税の申告上計算した所得(利益)をそのままスライドしてきます。
ということで事業税単体での調査って、ほぼ行われないんですよね。
税務署がやってくれるので。
税務署の調査で所得が増えれば、自動的に事業税も増える計算です。
また、法人住民税は、法人税をベースに課税されます。
資本金や人数で課税される『均等割』というのもありますが、
今回は無視します。見解の相違が生じえないのでw
話を戻しますが、法人税をベースに課税されるということで、
事業税同様、単体での調査がほぼありません。
やっぱり税務署がやってくれるので。
税務署の調査で所得が増えれば、自動的に法人住民税も増える計算です。
もうお分かりですね。
地方税は法人税に紐つきなのです。
わざわざ自分で調査に行かないでも、
税務署が調査に行けば、自動的に地方税まで波及するのです。
独自で調査に行くわけがないですねw
The お役所仕事です。
となると、今回の調査は何なのよ?と気になりますね。
事業税も法人住民税も調査はほぼありませんし、
今回もこの2つではないです。
他にも、地方税っていくつか種類があるんですね。
例えば固定資産税は、所有する固定資産の価格に応じて課税されます。
法人の所得(利益)関係ないヤツです。
法人税に連動しない税目は独自に調査することになります。
今回は『事業所税』という税目での調査となりました。
事業『所』税です。
事業所の床面積が1,000㎡を超えていると課税されるヤツです。
いくつか減免措置があり、休憩所スペースは課税されなかったりします。
その減免のため、色々と資料を提出していたのですが、
今回現地を確認させてほしいということになりました。
ということで『調査は税務署だけじゃない!都税事務所の調査』でした。
5年前の調査は某上場企業だったのですが、
『付加価値割』という、これまた法人税に連動しないヤツの調査でした。
結構真面目に仕事してんだなと思った記憶があります。
大した項目ではないので、資料を準備しておいたら
速攻で調査終わりましたがw
今回の調査もチラッと現地見てすぐに終わることでしょう。
こちらとしてはありがたいですが、
その程度だったらわざわざ来るなよと思いますw
投稿 調査は税務署だけじゃない!都税事務所の調査 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 年末調整は税理士?社労士? は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は年一のお客さんのところへ行ってきました。
今年の2月くらいからの関与となった方で、
初めての年末を迎えますので、年末調整の書類を渡すついでに
資料共有の方法について話を詰めてきました。
すると、書類はすでに社労士さんに提出済みと言うではないですか。
そのお客さんは給与計算を社労士さんがやっていますので、
まぁ自然な流れに見えますね。
しかし、ちょっとした問題があります。
実は『年末調整を税理士以外がやると税理士法違反』となってしまうのです。
実務上はなあなあになっていますので、
罰則を食らったという話は知らないのですが、
今日はその辺を解説してみようと思います。

いまさらではありますが、これを確認しておかないと話が進みませんw
サラリーマンは毎月の給与から源泉所得税を天引きされています。
この源泉所得税の金額は、源泉徴収税額表という一覧表で決められています。
これが曲者で、概算で、かつ、多めにとられる構造になっています。
税務署としては取りっぱぐれの無いように、
早めに多めに回収しておきたいという意向が透けています。
大切なことなのでもう一度言いますが、
『多めに』取られています。
例えば月給が30万円であれば、社会保険を無視すると
8,420円の源泉所得税が天引きされることになります。
12か月では101,040円の所得税を天引きされている計算です。
対して、1年分の所得税を計算してみましょう。
30万円×12カ月=360万円の給与ですので、
360万円-給与所得控除(360万円×30%+18万円)=234万円が給与所得となり、
234万円-基礎控除38万円=196万円が課税所得となります。
これに税率をかけますので、所得税は196万円×10%-97,500円=98,500円です。
以上により、1年分の所得税は98,500円であるにもかかわらず、
101,040円天引きされています。
従って101,040円-98,500円=2,540円の還付となるわけです。
これが年末調整です。
上記は一番シンプルな例です。
実際には個人個人で入っている生命保険や扶養家族の状況が違います。
当然のことながら、概算計算でピタッとはまるわけがないので、
年末調整しようぜってことですね。
『サラリーマンの確定申告』と言われている所以ですね。
実は昔から税理士会と社労士会がもめています。
何となく給与計算の延長線上にあるようなイメージなので、
社労士がやっても問題ないような気がしますね。
しかし、国税庁からは「所得税法第190条に基づく年末調整計算は、
租税確定手続であり、税理士業務の対象となる事務に該当することから
税理士以外の者である社会保険労務士が当該業務を行うことは、
税理士業務についての業務制限を定めた税理士法第52条に抵触することになる」
という回答が出ています。
つまりは『所得税を確定させる手続きだから、税理士しかやっちゃダメよ』
ということです。
実際には年末調整までやっている社労士さんが多いです。
冒頭でも書きましたが、
罰則を食らったという話を聞いたことがないので
あまり気にする必要もないと思いますが、
コンプライアンス的にはアウトです。
ということで『年末調整は税理士?社労士?』でした。
結論からすると、社労士がやっている場合は法律違反です。
有償無償問わず、税理士にのみ許された行為となりますので、
税理士に依頼するようにしましょう。
というのが建前です。
給与計算ソフトに年末調整機能が付いているので、
どっちがやってもいいと思いますw
めんどくさいのでやってくれるなら投げたいくらいですw
投稿 年末調整は税理士?社労士? は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 年の途中で転職した場合の年末調整 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日はお客さんの会社を途中退社した方から、
源泉徴収票の依頼があったので、作成しました。
その方はご主人の転勤に伴い退職となった方で、
転勤先でまた別の会社に勤め出したようです。
つまりは、この方は2つの会社の源泉徴収票を貰うということになります。
このような場合の年末調整はどうなるのでしょうか?
今日はその辺解説してみたいと思います。

源泉徴収票は1社で1枚です。
勤め先から今年いくらの給与をもらって、
いくら社会保険を払って、といったデータが一覧になったものです。
年末調整が終わった後の金額で発行しますので、
その年の所得証明としても使えるヤツです。
そんな源泉徴収票が2枚あるケースとは、
どのようなことが考えられるでしょうか?
2つ考えられます。
①冒頭のように、年の中途で退職→別会社に就職となるケース
これは良くあるケースですね。
私も経験あります。
この場合は、前の会社から1月1日から退職日までの源泉徴収票が出て、
12月31日までの分が新会社から出ます。
②2社から給与が出ているケース
これも、そこそこあるケースです。
2社以上に同時に所属していて、それぞれから給与をもらっているケースです。
私は現在このタイプです。
経理のお手伝いをしている会社とは一応雇用契約となっていますし、
自分で法人を作っていますので、2か所から給与が出ていることになります。
税理士として個人事業主でもありますがw
私はちょっと特殊ですが、
2社以上経営している社長はザラです。
上記のうち、年末調整で片付く場合と、
確定申告しなければならない場合があります。
年末調整で片付くのは①です。
②の場合は確定申告しなければなりません。
違いは何なのでしょうか?
それは『常に1社からしか給与をもらっていない』ということです。
①の場合は、通年働いている他の方と同じ扱いです。
1社からしか給与をもらっていないので、
年末調整をすれば、所得計算が完結するんですね。
それに対して②は、年末調整しても完結しません。
別会社からの給与がありますので、
片手落ちになってしまうということです。
この場合は、確定申告が必須となります。
当然の話ですが、医療費控除やふるさと納税をした場合などは
①のケースであっても確定申告が必須となりますので注意です。
簡単です。
前の会社から源泉徴収票を発行してもらって、
新しい会社に提出しましょう。
年末調整時に『前職分』を記入する欄がありますので、
そこで調整が図られます。
今年貰った新会社の源泉徴収票の真ん中辺に『備考欄』がありますので、
そこに『前職分』の記載があればOKです。
もし提出が間に合わなくて、
入社日以降の源泉徴収票しかもらえなかったとしても大丈夫です。
確定申告すれば問題ないですし、
会社に年末調整のやり直しをしてもらうこともできます。
会社に言うのは気まずいというのであれば、
確定申告しましょうw
ということで『年の途中で転職した場合の年末調整』でした。
前職の源泉徴収票が間に合わなければ確定申告して下さいね。
「届かないから良いや」ではありません。
コレやると脱税になる可能性がありますが、
還付になることが多いと思います。
戻ってこなくても良いやと思うかも知れませんが、
本来は納めなくて良い税金を納めているということですので、
勿体ないですよ!
投稿 年の途中で転職した場合の年末調整 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 申告したあとに数字が動いたら は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は月次訪問が1件と決算申告が1件です。
決算申告のお客さんとは渋谷のセルリアンホテルのラウンジで打合せです。
早速ホテルのラウンジ使いましたw
さておき、今日の申告はドタバタでしたので、
その辺まとめておきたとい思います。

私のPC環境であれば、日本全国どこにいようが、
電波が届く限りは何処でも申告することが可能です。
電子申告なので、インターネットにさえ繋がっていればOKということです。
ですので、お客さんに決算報告をする際は、
報告後その場で申告します。
電子申告すると『申告を受け付けました』というメールがくるので、
それもその場で渡して完了となります。
税務署に持って行くと、日付が入った収受印をくれるのですが、
電子申告には判子押せないので、その代わりですね。
そして今日のお客さんもその例に漏れず、
その場で申告しようと思っていましたが、
データが私の所に来たのが日曜日の夜ですw
まぁ、決算前にガッツリ整理しており、
後は未入力になっていたモノの入力だけお願いしていた状態でしたので、
チェック自体は楽勝でしたw
昨日申告書を作成したわけですが、
何点か確認したい点があったので、
当日打合せながら修正し、申告する流れとなりました。
で、今日ですね。
疑問を解消し、コレでOK!申告だ!ということで電子申告を済ませました。
その後、追加で決算書を電子申告している最中に、
「あれ?」と言い出すではないですか!
確認したところ、1枚請求書漏れてる・・・
支払が変則的に12月になっているヤツだったので、
漏らされたら私の方ではチェック不能です。
金額的に結構大きかったので、申告し直すことにしました。
コレが後日判明とかであればめんどくさかったのですが、
幸いな事に期限内です。
期限内の場合は、後に出した方が有効となりますので、
特に何か追加で書類を出す必要はありません。
しかし、何も連絡しないと必ず問い合わせが来ますので、
先に連絡しておいた方が良いでしょう。
今回は渋谷税務署と渋谷都税事務所に連絡を入れました。
連絡を入れるときは下記を手元に用意しておくと早いです。
◇整理番号
◇住所
◇受付番号
◇受付日時
大体この辺を聞かれます。
そして、新しい方には備考として『受付番号○○は誤りなので、破棄してください』
ということを記載すればOKです。
もっとも、今回のようなケースでも、
社長に支払状況を確認しておけば防げたので、
そこは猛省したいところです。
ということで『申告したあとに数字が動いたら』でした。
改めてホテルのラウンジは良かったです。
ゆったりしていましたので、周りを気にすることなく申告業務が出来ました。
バタバタしましたがw
基本データ納品なので、その場で申告すると喜ばれます。
じゃあコレで申告しときますね~と言って、
後日控えを渡すとなると面倒くさいですw
投稿 申告したあとに数字が動いたら は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 年末調整を憂鬱にしない方法 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>今日は朝会の日です。
昨日息子に「パパ明日はいるの?」
と聞かれたので「明日はね、いないんだよ」
と応えたところ「また朝会?」と言われましたw
恐らく妻が言っているのを覚えたのでしょう。
まぁ朝会なわけですが、妻と爆笑しましたw
そんな朝会で、チーム戦でゲームをやっています。
その中に、朝早くきたら10ptというものがあり、
それを狙っていつもより2本早い電車で行きました。
結果無事に10pt取れたのですが、
もう1本遅い電車で間に合うということが判明したので、
来週からは1本遅らせます。
(と言っても朝早いんですがw)
さて今日は、皆さんが何故か憂鬱になるでおなじみの
年末調整の書類の書き方について説明します。

給与の支払いを受ける者(給与所得者)が、
その給与について扶養控除等の諸控除を受けるために提出する書類です。
貰った紙の年度を見てください。
来年になっていますよね?
これは、扶養控除申告書については
『その年の最初の給与支給時までに回収』ということになっているためです。
年末までお勤めですから、余程のことがない限りは年明けもお勤めですよね?
来年1月の給与支給時までに回収ということになりますので、
このタイミングで配られるのです。
では、この扶養控除申告書の書き方お教えします。

ここだけです。
自分の氏名、住所、生年月日などを記載すれば、
後は白紙でOKです。
1番右に『従たる給与~』とありますが、
2社から給与を貰っている場合に記載が必要なだけですので、
普通のサラリーマンであれば記載は不要です。

夫婦共働きで、配偶者に配偶者控除できないほどの
所得がある場合には記載不要となります。
あくまでも、控除対象となる配偶者が居れば記載することになります。
奥さんがパートに出ていて、103万円を意識している場合などです。

子供が居る場合は、子供の年齢によって記載する場所が違います。
16歳未満の場合は所得税の控除対象ではないので、
こちら『住民税に関する事項』への記載となります。
(住民税では控除の対象です)
私は執筆時点で(2019年11月)息子が4歳ですので、
こちらに記載することになります。
書けば分かりますが、欄が小さすぎて書きにくくてしょうがないですw

子供が16歳以上であれば、こちらへの記載となります。
また、定年退職している両親を扶養に入れる場合などもこちらに記載します。

これ、会社側で確認しにくい点です。
「障害何等級ですか?」とか「離婚してましたっけ?」とか
聞きづらいですよね。
しっかりと自己申告してあげましょう。
ちなみに寡婦or寡夫は『シングル子有りで年収500万円以下』
と思っておけばだいたいOKです。
上記の扶養控除申告書とセットで提出するのが、
『給与所得者の保険料控除申告書』です。
コレの書き方がややこしくてよく分からないと言われるのですが、
記載すべき所はここだけです。

あれ?生命保険の欄は?と思うかも知れませんが、
記載の必要ありません。
保険会社から届いている控除証明書を添付すればOKです。
何故なら、皆さんの計算を信用しないからです。
年末調整もソフトがやってくれます。
そのソフトに控除証明書に記載されている金額を入力するだけで
控除額は自動計算されます。
どっちを信用するかと言えば、当然ソフトですねw
そんな中、控除証明が出ないのが右下のヤツです。
年の中途で就職した場合で、
就職までに国民健康保険を払っていた場合は金額が分かりません。
電話で問い合わせる事も出来ますが、
本人じゃないと教えてくれませんので、
自分で記入するしか有りません。
控除が漏れても国は何もしてくれませんよ!

以前は保険料控除申告書とくっついて一枚でしたが、
記載事項が増えたので、二枚に分裂しました。
配偶者特別控除に関してのみの書類ですね。
先日ブログにしましたので、そちらを参照してください。
ということで『年末調整を憂鬱にしない方法』でした。
ちなみに、保険料控除申告書と配偶者特別控除は、
該当する項目がなければ記載不要です。
独身未婚で保険に入っていなければ、
扶養控除申告書に氏名、住所等を記載してフィニッシュです。
これらは税務署に出すわけではなく、
会社保存の書類ですので、そんなに憂鬱にならなくても良いと思いますよw
投稿 年末調整を憂鬱にしない方法 は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>投稿 配偶者控除と配偶者特別控除について は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
]]>こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
年末調整の時期ですね。
今日は昼ごろに友人から質問がありました。
配偶者特別控除についてです。
お勤めの会社に聞いても良く分からなかったので、
教えてくれというモノでした。
ちゃんと報酬払うから!という人間ができたヤツですw
どうせいくら控除できるの?という質問でしょうから、
メールで済むレベルなら無料!ということにしました。
案の定いくら控除できるの?という質問でしたので無料ですw
むしろブログネタを提供してくれてありがとう!
ということで、今日は配偶者控除と配偶者特別控除について
まとめておきたいと思います。
ざっくり言うと、所得の無い配偶者がいる場合は、
所得から38万円の控除を受けられるという制度です。
(配偶者が70歳以上であれば48万円になります)
大抵は奥さんがパートに出ているケースになると思います。
旦那さんの所得から38万円控除されるということですね。
一応控除対象配偶者の定義はこんな感じです。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
今まではコレで良かったのですが、
平成30年分以後は改正が入りまして、下記のようになっています。

控除を受ける本人の所得に応じて控除額が減っていきます。
本人の所得が1,000万円越えると、控除が受けられなくなっています。
次は『配偶者特別控除』です。
『特別』です。
配偶者控除は『所得がない配偶者がいた場合』に
基本38万円の控除ができるというものでした。
これに対し配偶者特別控除は『所得が少しだけある配偶者がいた場合』に
最高38万円の控除ができるという感じです。
配偶者の所得に応じて徐々に控除額が減っていくシステムです。
詳細な要件は下記のとおりです。
1.控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
2.配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。
(2)控除を受ける人と生計を一にしていること。
(3)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(4)年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。(給与所得のみであれば、103万円~201万円)
3.配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
基本的には配偶者控除と同じですね。
所得金額だけが少し違います。
具体的には下記の通りです。

配偶者の所得が少なければMax38万円控除があると言うことですね。
投稿 配偶者控除と配偶者特別控除について は ギタリスト税理士のNO MUSIC NO TAX に最初に表示されました。
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