2019年12月20日(金)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は朝会の後お昼に池袋でアポがあったのですが、
諸事情によりリスケになりましたので、
夕方入れていた小伝馬町のアポを前倒して行ってきました。
無言でw
歯医者さんで、昼休憩に入るタイミングくらいで行けましたので、
むしろ喜ばれましたw
ダメならダメでその辺のカフェで仕事するつもりでしたが、
ラッキーでした。
その後1件友人から相談の電話がありましたので、
今日はその相談内容について解説してみたいと思います。
源泉徴収税額が違うって言われた
その友人は個人事業主でセミナー講師なんかもやっている人物です。
業界では結構な有名人で、商工会議所でも講演しています。
報酬を提示されて、自分で請求書を出すスタイルにしているらしいのですが、
今回請求書出したら「金額が違うので確認してください」と言われたそうです。
いつもと同じ方法で計算して請求したので、
何で「違うと言われているか分からん」という相談でした。
請求書を見せて貰ったところ、金額合っています。
仮に報酬が20万円だったとすると、こんな感じの請求書でした。
報酬:200,000円
消費税:20,000円
源泉所得税:20,420円
振込額:199,580円
普通です。金額合っています。
ひょっとして、税込みに対する源泉徴収をするパターンか?
と思って、こう言ってるの?と聞いてみました。
報酬:200,000円
消費税:20,000円
源泉所得税:22,462円
振込額:197,538円
こっちでも正解です。
消費税と源泉徴収の関係
ややこしいのですが、消費税込みの金額に対して源泉徴収するのが原則です。
下の方ですね。
しかし、消費税が明確に区分されていれば、
本体部分に対してのみの源泉徴収で差し支えないという規定になっています。
国税庁HPより抜粋です。
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、 所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、 原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、 すなわち、消費税込みの金額が対象となります。 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と 消費税等の額とが明確に区分されている場合には、 消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
この規定があるので、私も消費税を区分して請求するようにしています。
顛末
友人にも上記の話をして、どっちでも大丈夫だから、
請求書の金額で合っていると再度先方に伝えるようにアドバイスしました。
税理士がこれで合っていると言えと。
そうしたら予想外の回答が返ってきましたw
「こちらがお支払いする総額が20万円になります」
そうきたかw
これ、向こうは消費税込みのつもりですね。
値段提示する際はちゃんと『報酬20万円+消費税』にしとけと
友人に伝えて終了でした。
編集後記
ということで『消費税と源泉徴収の関係』でした。
請求する以前に、値段を提示する段階で、
ちゃんと消費税別と言っていなかったのが悪いですね。
「こちらがお支払いする総額が20万円になります」
という表現方法も如何なモノかと思いますがw
消費税込み20万円ですと言えば誤解の生じようがなので。