被合併法人の最後の申告が面白かった話

税金の話
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2019年12月26日(木)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は経理のお手伝いをしている会社への年内最終出勤日です。
その会社自体は27日までですが、
一足早い仕事納めとなりましたw

その後、こちらも年内最後の申告書の提出をしました。
その申告書の提出が結構レアケースで面白かったので、
今日はその辺の話をしたいと思います。

『被合併法人の最後の申告書提出が面白かった話』です。

最後事業年度の申告

通常は決算日から2ヶ月以内に申告書を提出します。
3月決算法人であれば5月末までと言うことですね。

今回の法人は1月決算ですので、
通常であれば3月申告ということになります。

しかし、この法人は今年の11月1日にグループ法人と合併したのです。
つまりは10月31日をもって消滅してしまったんですね。

その場合、10月31日を決算日として、
12月末までに申告をしなければなりません。

まぁ、もっともですね。

ということで申告書を作成するのですが、
ここで一つ問題があります。

それは『申告時点でその法人は消滅している』ということです。

消滅している法人について申告書を提出できるのでしょうか?
答えは『否』です。

解散の場合もそうなのですが、
消滅のタイミングで同時に申告することはあっても、
事後的に申告することはありません。

では今回はどうするのかというと、
合併ですので、引き継いでいる法人が存在しています。

もうピンときましたね。
そうです。引き継いだ法人が代わりに申告するのです。

申告書の提出先は?

引き継いだ法人が申告書を提出するのは分かった。
じゃあ何処に申告すれば良いのでしょうか?

①消滅法人の所轄税務署
②引き継ぎ法人の所轄税務署
このどっちかですね。

正解は②です。
引き継いだ時点で自分のモノですので、
自分の所轄税務署に申告をします。

いつもは浅草税務署に申告していたのですが、
今回は京橋税務署に申告することになりました。

当然引き継ぎ法人の名前で申告することになるのですが、
税務署に対してはいきなりイレギュラーな申告が提出されることになるので、
『被合併法人○○分』と明記して申告します。

面倒くさいポイント

対税務署はこれでいいのですが、
面倒くさいのが都税事務所です。

都税事務所は税務と違い、
消滅法人の所轄都税事務所に申告となります。

これのせいで、同じデータを2個作る必要が生じます。
税務署提出用のデータと都税事務所提出用データです。
まぁ、コピーで一発なんですがw

コピー後提出先等を修正する形になります。

また、電子申告時もちょっと面倒です。
いつもであれば一つの法人データから税務署と都税事務所に申告出来るのですが、
今回はデータが2つに分かれていますので、二度手間になる部分が出てきました。

編集後記

ということで『被合併法人の最後の申告書提出が面白かった話』でした。

なかなかレアケースの申告をしたと思います。
顧問先がグループ会社に吸収されて消滅するというw

そして引き継ぎ法人の顧問は私じゃないというw
そこの部長さんがもの凄く気を遣ってくれているのが分かるので、
何とも言えませんw

別のもう1社は私が顧問ですので、
そんなに気にしないでくださいw