年末調整を憂鬱にしない方法

税金の話
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2019年11月22日(金)

今日は朝会の日です。
昨日息子に「パパ明日はいるの?」
と聞かれたので「明日はね、いないんだよ」
と応えたところ「また朝会?」と言われましたw

恐らく妻が言っているのを覚えたのでしょう。
まぁ朝会なわけですが、妻と爆笑しましたw

そんな朝会で、チーム戦でゲームをやっています。
その中に、朝早くきたら10ptというものがあり、

それを狙っていつもより2本早い電車で行きました。
結果無事に10pt取れたのですが、
もう1本遅い電車で間に合うということが判明したので、
来週からは1本遅らせます。
(と言っても朝早いんですがw)

さて今日は、皆さんが何故か憂鬱になるでおなじみの
年末調整の書類の書き方について説明します。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与の支払いを受ける者(給与所得者)が、
その給与について扶養控除等の諸控除を受けるために提出する書類です。

貰った紙の年度を見てください。
来年になっていますよね?

これは、扶養控除申告書については
『その年の最初の給与支給時までに回収』ということになっているためです。

年末までお勤めですから、余程のことがない限りは年明けもお勤めですよね?
来年1月の給与支給時までに回収ということになりますので、
このタイミングで配られるのです。

では、この扶養控除申告書の書き方お教えします。

①独身未婚の方

ここだけです。
自分の氏名、住所、生年月日などを記載すれば、
後は白紙でOKです。

1番右に『従たる給与~』とありますが、
2社から給与を貰っている場合に記載が必要なだけですので、
普通のサラリーマンであれば記載は不要です。

②配偶者が居る場合

夫婦共働きで、配偶者に配偶者控除できないほどの
所得がある場合には記載不要となります。

あくまでも、控除対象となる配偶者が居れば記載することになります。
奥さんがパートに出ていて、103万円を意識している場合などです。

③子供が16歳未満の場合

子供が居る場合は、子供の年齢によって記載する場所が違います。
16歳未満の場合は所得税の控除対象ではないので、
こちら『住民税に関する事項』への記載となります。
(住民税では控除の対象です)

私は執筆時点で(2019年11月)息子が4歳ですので、
こちらに記載することになります。

書けば分かりますが、欄が小さすぎて書きにくくてしょうがないですw

④16歳以上の子供や両親などを扶養に入れる場合

子供が16歳以上であれば、こちらへの記載となります。
また、定年退職している両親を扶養に入れる場合などもこちらに記載します。

⑤障害者に該当するか、寡婦or寡夫に該当する場合

これ、会社側で確認しにくい点です。
「障害何等級ですか?」とか「離婚してましたっけ?」とか
聞きづらいですよね。

しっかりと自己申告してあげましょう。

ちなみに寡婦or寡夫は『シングル子有りで年収500万円以下』
と思っておけばだいたいOKです。

保険料控除申告書

上記の扶養控除申告書とセットで提出するのが、
『給与所得者の保険料控除申告書』です。

コレの書き方がややこしくてよく分からないと言われるのですが、
記載すべき所はここだけです。

あれ?生命保険の欄は?と思うかも知れませんが、
記載の必要ありません。

保険会社から届いている控除証明書を添付すればOKです。

何故なら、皆さんの計算を信用しないからです。
年末調整もソフトがやってくれます。
そのソフトに控除証明書に記載されている金額を入力するだけで
控除額は自動計算されます。

どっちを信用するかと言えば、当然ソフトですねw

そんな中、控除証明が出ないのが右下のヤツです。
年の中途で就職した場合で、
就職までに国民健康保険を払っていた場合は金額が分かりません。

電話で問い合わせる事も出来ますが、
本人じゃないと教えてくれませんので、
自分で記入するしか有りません。

控除が漏れても国は何もしてくれませんよ!

給与所得者の配偶者特別控除申告書

以前は保険料控除申告書とくっついて一枚でしたが、
記載事項が増えたので、二枚に分裂しました。

配偶者特別控除に関してのみの書類ですね。
先日ブログにしましたので、そちらを参照してください。

編集後記

ということで『年末調整を憂鬱にしない方法』でした。

ちなみに、保険料控除申告書と配偶者特別控除は、
該当する項目がなければ記載不要です。

独身未婚で保険に入っていなければ、
扶養控除申告書に氏名、住所等を記載してフィニッシュです。

これらは税務署に出すわけではなく、
会社保存の書類ですので、そんなに憂鬱にならなくても良いと思いますよw