消費税の簡易課税制度ザックリ解説

税金の話
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2019年12月24日(火)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は昨日本気で作業したお客さんのところに行ってきました。
不足資料も織り込んだ予測数値で全て決めてきましたが、
その中で『消費税の簡易課税を取るかどうか』という話をしましたので、
今日はその辺を解説したいと思います。

消費税の簡易課税とは?

消費税の話をするときに毎回使う図解です。
8%のままですが、ジュースなのでセーフというw

これが基本的な消費税のシステムです。

一言で言うと『売上で預かった消費税』から、
『仕入れで預けた消費税』を控除した残額を納付するとなります。

これが基本的なシステムなのですが、
経理処理が煩雑なので、勘弁的な処理が認められています。

それが『簡易課税制度』です。

これも一言で言うと、
『仕入れ』はどうでも良いので、『売上』に対して一定率を払え
というシステムです。

一定率は業種によって異なります。
卸売り:90%
小売り:80%
製造業:70%
その他:60%
サービス業:50%
不動産業:40%

売上だけ管理しておけば良いので、
管理が楽です。

「食品買ったから8%か」とか気にしなくて良いんです。
自分の売上さえ管理していれば。

これ本当に楽です。
入力するこっちサイドも楽ですw
内容見ないで良いので。

一応有利判定のために分類はしますが、
そこまでシビアに見なくても良いということです。

しかし、簡単であるがゆえに、適用に縛りがあります。
2年前の売上が5,000万円以下でないと使えません。

他にも細かい要件があるのですが、
5,000万円以下ということだけ押さえておけばOKです。

要は中小企業向けのということですね。

これ以上の売上があるような企業は、経理の人間いるでしょ?
と国に思われていますw

有利不利判定って?

この簡易課税ですが、有利不利があります。

どういうことかというと、
『売上』に対して一定率を払えですので、
実際に仕入れがいくらかかっていようが関係ありません。

ということで、下記のようなことが起こります。

売上に係る消費税:100万円
実際の仕入れに係る消費税額:30万円
控除率:50%

この場合、100万円×50%=50万円は控除できますので、
100万円ー50万円=50万円の納付となります。

簡易課税制度じゃ無かった場合は、
100万円ー30万円=70万円の納付となりますので、
この場合は簡易課税を選択していた方が良かったということになります。

逆も又しかりですね。
車を購入した場合など、仕入れの消費税額が大きくなったとしても、
売上しか見ませんので、損するケースもあります。

税理士賠償案件のほとんどがこれだったりします。
簡易じゃなかったら還付を受けられたはずなのに!みたいな。

適用を受けるときもやめるときも、
その事業年度が始まる前日までに届出を提出しなければならないので、
ご利用は計画的に!ですね。

基本的に、簡易にした方が有利なケースがほとんどです。
なので、何かデカい投資をするときは、事前に連絡してくださいね!

編集後記

ということで『消費税の簡易課税制度ザックリ解説』でした。

今日のお客さんは50%控除の事業です。
実際額を計算してみたところ、今年は53%でした。

過去3年間の推移を見ても、
50%を少し上回る感じですので、
説明はしますが、選択はしない方向です。

今後売上が伸びてきた場合には
相対的に仕入れの率が下がるので、
そのときは選択しようという結論になりました。