令和1発目の申告をしたけど、改めて「フランチャイズ系税理士はクソだ」と思った話

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

GWも終わり、いよいよ令和元年が始まった感じがしますね。

連休明けということもあり、銀行がめちゃくちゃ混んでましたね。
お昼に行こうと思っていたのですが、あまりの行列に諦めましたw

さて、そんな今日ですが、
令和1発目の申告をしましたので、その話をしたいと思います。

今日申告したのは、平成31年2月決算法人

以前ブログでも少し触れたと思いますが、
法人の決算期は任意で決めることが出来ます。

そして、決算から2ヶ月以内に申告をしなければなりません。
3月決算であれば5月末日までという感じです。

ということは、2月決算法人は4月に申告をしなければならないはず。
・・・今日は5月7日。

間に合ってなくない?と思われるかもしれませんが、
今年に限っては今日でOKです。

土日祝日が月末に被ると、実は申告期限が後送りされるのです。
例えば、31日が土曜日であれば申告期限は次の月曜日である翌月2日になります。

12月の場合は税務署が30日までですので、
31日はお休み扱いとなり、後送りになりますが、
1月は3日までお休みですので、申告期限は1月4日ということになります。

そして、今年は元号が変わるので、4月30日、5月1日、2日が祝日となりました。
したがって、後送りされて本日5月7日が申告期限となったのです。

まぁ、本当に今日まで引っ張った方が少数派でしょうがw

何故今日まで申告しなかったのか

実は、5月7日まで引っ張ることにはリスクがありました。

何かというと、税務ソフトのアップデートです。

令和に対応するためのアップデートが5月7日にならないとリリースされず、
アクセスが集中が想定できたからです。

実際に、私の妻も会計事務所勤務なのですが、
そこでは今日アップデート出来なかったそうです。

いつもなら5分程度で終わるアップデートが、
『残り72時間』という表示になったそうですw

私は先ほど、21時頃に申告してきたので、
普通に数分でアップデート完了しましたが。

さて、そんなリスクを考えると、
4月中に申告を終わられておくべきですが、
何故今回ここまで引っ張ったのかというと、
単純に資料が届かなかったからです。

また、GW中に届いた資料の中に、
税務署に確認しなければならないモノがあったので、
結局今日まで数字を確定させることが出来ませんでした。

新規のお客さんで、今回の決算から私がやることになったので
お互い不慣れな点があったということにしておきます。

進行期については、連絡取り合って行こうということになりました。

改めて「フランチャイズ系税理士はクソだ」と思った話

今回の申告から私が作成しますので、
会計データの入力からスタートしました。

通常は入力は受けていないのですが、
時間の都合上、今回は私がやりました。
(別に報酬頂いています)

そこで、前のフランチャイズ系税理士の会計を確認するのですが、
本当にクソでした。

会計の原則は『発生主義』です。
この『発生主義』とは、その名の通り、
発生したときの売上や経費にしようという考え方です。

たとえば、家賃であれば、
『当月末日までに翌月分を支払う』と言う契約になっているのが普通です。

ですから、4月末に払っているのは5月分家賃ということになりますね。
であれば、

4月末(前払費用)○○円(現金預金)○○円

5月1日(地代家賃)○○円(前払費用)○○円

という仕訳をするのが正解です。
※ 前払費用は前渡金でも可

こうすることによって、支払時ではなく、
5月に費用として認識することが出来ます。

これが『発生主義』です。
5月分の家賃ですから、5月に費用にするのが当然ですよね?

そして、件のフランチャイズ系税理士さんですが、
『発生主義』を一切無視していました。

すべて支払時に費用としていたのです。
コレを『現金主義』と言います。

『現金主義』の場合は下記の仕訳となります。

支払時(地代家賃)○○円(現金預金)○○円

つまり、4月に払っているのは5月分であるにもかかわらず、
4月に費用として認識してしまっているのです。

明らかに間違っていますよね。

別に期中であれば気にしなくても良いんですが、
決算でコレは酷すぎです。
何も見ていないのが透けますね。

正直よくこれで金取るなってレベルです。
簿記3級で習う内容ですよw

例えばという事で、家賃を例に出しましたが、
こんな感じで色々な項目がおかしかったので、
修正に手間取りました。

まぁ、手間をかけましたので、
バッチリ美しいB/Sになりました!

ちなみに、上記は『会計』の話で、
『税金』的には継続適用を要件として、
一部の項目については現金主義も認められています。

『その事業年度で12ヶ月分の家賃が計上されていれば問題なくね?』
と言うことですね。

その辺、税金の世界は結構適当ですw

編集後記

ということで『令和1発目の申告をしたけど、
改めて「フランチャイズ系税理士はクソだ」と思った話』でした。

残念ながら世の中にはこんな税理士も存在しています。

皆さんが今使っている税理士さんはどうでしょうね?

今度の打合せの時に、このように言ってみてください。
「そういえば先生、この前セミナーに行って聞いたんですが、
『発生主義』って何ですか?会計は『発生主義』だと言っていたのですが、
説明がよく分からなくて・・・ウチはどうなんですか?」

普通の税理士であれば、ちゃんと説明してくれるはずです。
①毎月ちゃんとやっている
②決算でちゃんとやっている
の2択だと思います。

ゴニョニョされてしまった場合には、
ちょっと考えた方が良いかもしれませんね。

もし、こっそり確認したいということであれば、
お声がけください。
無料相談の範囲内でOKですw