フリーランスの初詣。お賽銭やお守りは経費になる?

税金の話
Pocket

あけましておめでとうございます。
江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

初詣。
新しい一年の始まりを感じる、最初のイベントですね。

フリーランスの方であれば、税金計算の新しい期間に突入した訳ですが、
初詣で気になるのが、「お賽銭やお守りって経費になるの?」でしょう。

そこで、今回はお賽銭やお守りが経費になるのか検証したいと思います。
経費になる派とならない派がいますので、それぞれ解説していきます。

 

商売繁盛には必要なんだよ!ーなる派の主張ー

そもそも経費とは、「利益を得るために必要な支出」と定義されています。
仕入れや広告宣伝費などは『THE 経費』といった感じですね。
簡単に言うと、事業活動に関する支出が経費と言っていいと思います。

初詣も、事業活動として商売繁盛を祈念して行うものであるため、
お賽銭やお守りも経費としてOK!というのが、経費になる派の主張です。

 

お賽銭やお守りは『寄付金』だからダメ!ーならない派の主張ー

経費にならない派の主張は、お賽銭やお守りは『寄付金』だからダメ!というものです。

寄付金とは、簡単に言うと「見返りを求めないもの」であるため、
事業活動とは関係がないものと捉えられます。

これが法人だと、寄付金でも経費に入れることができます(一定の限度額あり)。
法人の活動はすべて事業活動だからです。

また、そもそもお賽銭で数円~数百円程度を経費にしてどうするの?とか、
お賽銭は領収書もらえないだろ!といった意見も聞こえてきます。

結局どっちなの?

これまで経費になる派と経費にならない派の主張を見てきましたが、
結局のところどっちなのでしょうか?

原則的な考え方は『経費にならない派』です。
神社仏閣への支払いについては『喜捨』になりますので、
すべて寄付金となるのが基本です。

とは言え、原則論を大上段から振りかざすばかりが税金ではありません。
様々な見解を認めてくれる懐の深さがあります。

私個人の意見としては、お守りや破魔矢などの購入費用は経費にして問題ないという考えです。
お賽銭は心情としてNGにしたいところですが。

じゃあいくらだったら良いんだよ?という声が聞こえてきますが、
普通にお賽銭払ってお守り買った場合は、多くても数千円ですよね?
護摩料としても1万円~数万円程度でしょう。

この程度であれば問題ないと考えます。

経費にするためには?

経費にするためには、領収書の保存が必要というのはご存じでしょう。
しかし、お守りを購入して領収書をもらったことがありますか?

あまり知られていないので、もらったことがある方はあまりいないと思いますが、
実は、売り場の巫女さんに言えば領収書をもらうことができます。

さすがにレジではありませんので、手書きの領収書ですが。
(むしろ喜ばしかったりして(笑))

そんなの知らないよ!今知ったよ!という方も安心してください。

例えば、自動販売機で飲み物を買った場合など、領収書出ませんよね?
それと同じで、領収書がない場合であっても、3万円未満であれば問題ありません。
出金伝票などを用意するだけでOKです。

仕訳の際の勘定科目は?

経費にすることにしたとして、勘定科目は何になるのでしょうか?

結論から言うと、『税金的には何でも良い』なのですが、
『交際費』もしくは『雑費』にするのが良いでしょう。

消費税を納めている方は、消費税の対象外となることに注意が必要です。

編集後記

私はこれから家族で深川不動尊に初詣に行きます。
毎年、栗きんとんだけは私が作っているのですが、
裏ごしに気合いを入れすぎて、右手が筋肉痛の中での年明けとなりました。