2019年10月3日(木)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
私事ですが、本日誕生日です。
1981年10月3日生まれです。
38歳になりました。
Stevie Ray Vaughanと同じ誕生日だと言うようにしていますw
特に何もやることもなく、
明日から下半期が始まる朝会のリハーサルに行ってきました。
ちなみに私は下半期も役員続投となりました。
確定申告時期と被るので、2月1日~3月15日までは
一切の連絡を絶つことを条件に受けましたw
本気で通知OFFにする気でいますが、
どうなることやら。
さて今日は、誕生日ということで、
飲食費について改めて考えてみたいと思います。
奢って貰うことを想定しつつw
交際費の定義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
接待・・・客をもてなすこと
供応・・・酒や食事を出してもてなすこと
慰安・・・心をなぐさめ、労をねぎらうこと
贈答・・・物を人に贈ることと、お返しをすること。
意味を調べるとこんな感じですので、
仕事に関係のある人に対する『オ・モ・テ・ナ・シ』が交際費ということですね。
税理士を食事に連れて行った場合には交際費です。
ご連絡お待ちしておりますw
交際費から除外されるモノ
上が交際費の定義なのですが、
いくつかの費用は交際費等から除かれる事になっています。
今回は飲食に係る部分のみ解説します。
5,000円基準
飲食費で参加者1人当たりの金額が5,000円以下である場合は
交際費とはなりません。
経理部が5,000円基準にシビアだと思います。
(現在は飲食費の50%が損金になります)
ちなみに、この5,000円基準ですが、
会社が税込み経理方式を採用していた場合は要注意です。
ただし、役員・従業員及びこれらの親族に対する飲食費は、
5,000円以下であっても『交際費』となりますので注意が必要です。
『会議費』になるのは、仕事に関係する第3者との飲食費ということですね。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
◇ 参加者等の氏名又は名称
◇ 参加した人数、その費用の金額、飲食店等の名称及び所在地
(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、
◇ その他参考となるべき事項
色々書いてありますが、レシートに記載される事項ばかりですね。
参加者氏名のみ記載されないので、
レシートの裏にでも書いておけば良いでしょう。
領収書でも問題無いのですが、最近の税務調査では、
より詳しい情報が載っているレシートが好まれる傾向にあります。
特に人数が印字されるのが税務署的に好ましいようです。
参加者を水増しして書き込むことが出来なくなりますので。
編集後記
ということで『今さら聞けない飲食費~交際費or会議費~』でした。
5,000円基準で交際費と会議費に振り分けてねという話なのですが、
中小企業にとっては年800万円まで経費OKとなっていますので、
そこまで気にする必要もないと思います。
年800万円の交際費って相当ですよ?
毎月67万円も使いますか?
私は800万円使い切る社長を1人だけ知っています。
もう10年以上この業界にいますが、
未だにその社長だけですね。
その社長は800万円では足りず、
別会社作って、そっちでも800万円使ってましたがw
私もそれだけ使えるようになりたいw