今日から仕事始め。新年会って経費になるの?

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

正月気分も抜けぬまま、今日から仕事始めという方も多いのでは?
(個人的には金曜なんだから、今日ぐらい休みしにろよと思いますが)

まぁ、今日を乗り切ればまた週末がやってきますので、頑張りましょう。
とは言え、今日は仕事は軽くして、早々に新年会になだれ込むパターンが目に浮かびます。

そこで今回は、新年会の費用について経理の勘所いってみましょう!

新年会の費用は経費になる?

何で疑問形?注意点なんかないよ!経費に決まってんだよ!
なんて声が聞こえてきそうですが、安心してください。経費でOKです。

・・・ほとんどの場合は。

何かこう書くと、含みがある感じになりますが、ほぼ100%大丈夫です。

最悪のケースとして、将来的に税務調査で否認される可能性が0ではないというだけで、
ちゃんとした体裁が整っていれば100%大丈夫ですと言い切っても良いくらいです。
まぁ、新年会に突っ込んでくる税務署の職員もいないと思いますが。

経理が確認すべき事項とは?

普通に考えて99%大丈夫ですが、これを99.9%にするためには、
経理として次に掲げる事項を確認しておきましょう。

諸要件満たせば『福利厚生費』として処理し、そうでなければ『交際費』として処理します。
(たまに『会議費』で処理しているケースを見かけますが、これは明らかに誤りです)

『福利厚生費』の方が、より安全です。

参加者は誰か?

誰が参加していたのかは必ず確認するようにしましょう。

社内の人間だけで新年会をやった場合は『福利厚生費』、
社外の人間も参加していた場合は『交際費』となります。

フリーランスの方であれば、社内の人間だけということはないでしょうから、
『交際費』一択となります。

社員全員に参加のチャンスはあったか?

参加者が社内の人間だけであったとしても、
一部の有志で飲みに行った場合は『交際費』となります。

社内の年中行事として、全員に参加のチャンスがあった場合のみ
『福利厚生費』としてOKです。

この場合、某かの理由で欠席者が出るかと思いますが、
平等なチャンスをどう生かすかの問題なので、
全員参加でなくても『一部の有志』とはなりません。

欠席者に金品を支給していないか?

「新年会に来られなかったから、その分ちょっとお金あげるよ」
・・・なんてことをしてしまった場合には『福利厚生費』にはできませんので注意です。

しかし、新年会用に毎月積み立てをしており、
欠席者にその積み立て分を返金するといった場合はOKですので、
金品の支給があった場合には、その理由を確認しましょう。

領収書vsレシート 結局どっち良いの?

上記の証票として領収書またはレシートの保存が必須なのは知っているけど、
実際のところどっちが良いの?と聞かれることがあります。

結論から言うと、どっちでも良いです。
ただし、税務署はレシートの方が好きです。

領収書だと『お食事代として○○円』としか記載がありませんが、
レシートの場合は、人数や注文したメニューなどが印字されていますので、
ごまかしようがないからです。(領収書ごまかしたら脱税ですからね)

領収書の場合には、参加者・人数などを裏面にメモしておきましょう。

編集後記

私も今日から6時起床の平常運転にしようとしましたが、
息子に蹴りを食らい、4時半に目が覚めましたw

多少眠いのですが、ついでに起きて家事をこなしてからこのブログを書いています。
朝の静寂が何とも言えず気持ちよいです。

今日はいろいろと小難しいことを書きましたが、
細かいことは気にせず、新年会楽しみましょう!

 

 

コメント

  1. […] 新年会についての記事も書いていますので、 よろしければご覧ください。 […]