江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
確定申告も残すところあと10日をきりました。
いよいよ佳境と言ったところでしょうか。
皆さん確定申告はお済みですか?
私は未だですがw
昨年までサラリーマンでしたので、
ふるさと納税と医療費控除を入れるだけです。
還付になりますので、
お客様の確定申告がすべて終了した後で
ゆっくりやろうかと思っています。
さておき、先週の確定申告無料相談会で思ったのですが、
適用できる所得控除が抜けている方が結構多かったです。
ということで、今日は確定申告において
抜けやすい所得控除についてまとめておきたいと思います。
扶養控除は子供だけじゃないって知っていた?
今年確定申告をしていて結構抜けていたのがコレです。
40代~50代の方に聞くと「え~!知らなかった!」とよく言われます。
扶養という言葉に騙されて、
『子供だけ』と思っている方が大勢いらっしゃるのですが、
この『扶養』は何も下の世代だけの話ではありません。
『生計を一にする』親族であれば扶養に入れることが出来ます。
引退した両親などがその典型です。
とはいえ、所得が無いことが要件となりますが。
この『所得が無い』については、以前の配偶者控除のときにも触れましたが、
給与の場合は収入103万円以下であれば
『給与所得控除』65万円と『基礎控除』38万円で所得が0円となり、
扶養の対象になります。
『103万円の壁』ですね。
両親を扶養に入れるときには年金の額に注意!
年金の場合は『公的年金等控除』というものがあり、
65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円ありますので、
基礎控除38万円と併せて、それぞれ108万円と158万円以下であれば
扶養に入れることが出来ます。
国民年金の場合はこの範囲に収まることが多いですが、
厚生年金や企業年金の場合は厳しいかもしれません。
それもあって、扶養に入れているケースが少なく、
あまりメジャーではないのかもしれませんね。
ちなみに扶養親族が70歳以上は『老人扶養親族』となり、
扶養控除額が38万円→48万円へと10万円増額されます。
また、この老人扶養親族が、同居の直系尊属(父母、祖父母)であれば
『同居老親等』となり、控除額は38万円→58万円と20万円増額されます。
余談ですが、70歳以上の配偶者を配偶者控除する場合は
38万円→48万円と10万円増額されます。
編集後記
ということで『子供だけじゃないって知ってた?扶養控除の話』でした。
所得が高ければ高いほど、地味に聞いてくるのが所得控除ですので、
漏れのないようにしたいところですね。
ちなみに、控除が漏れていても、過去5年分は遡って還付請求出来ますので、
やってみる価値は十分あると思いますよ!
税理士に頼むと料金がかかりますので、
還付されるであろう税金と料金を天秤にかけましょうw
コメント
[…] 良くあるのが、以前のブログでも書きましたが、 引退した両親を扶養に入れ忘れているケースです。 […]