消費税10%時代の経理処理とは?

日想
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2019年9月30日(月)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は経理のお手伝いの日なのですが、
明日から消費税が変わるので、ちょっとざわざわしています。

回ってくる請求書も10%があれば8%もある感じで、
現場が混乱している様子が見て取れますね。

ということで、今日は改めて消費税が上がりますよ
という話をしたいと思います。

消費税が10%になるぞー

いよいよ10%の時代がやってきますね。
でも、8%になった時より、
駆け込み需要で爆買いのニュースを見ないような気がします。

パーソナルトレーナーをやっている友人Dは
ペットフードを30kg購入したらしいです。

ヨークシャー・テリアを6匹飼っているので、
これでも3カ月持たないみたいですね。

私はギター関係で何かと考えましたが、
特に今必要なものがないので、見送りですねw

財布もほしい奴があるのですが、
今使っているヤツが壊れたら買い替えるつもりなので、
まだまだ先になりそうです。

あとは特にないかなーと思いながら帰宅しましたが、
皆さん何か駆け込みました?

消費税の内訳の話

今回の増税で一番面倒くさいのが、
『軽減税率』でしょう。

このせいで、税率が『3種類』になるってご存じでしたか?
2種類じゃないの?と思いましたね?

実は、8%がさらに2つに分けられます。
『経過措置8%』と『軽減税率8%』です。

何のこっちゃという話だと思いますので、解説します。

実は消費税は、国に行く『消費税』と
地方に行く『地方消費税』に分かれるのですが、
コレの内訳がややこしいのです。

9月までは国6.3%+地方1.7%=8%です。
『経過措置8%』はしばらく8%のままで行くヤツなので、
この内訳となります。

そして、10月以降は国7.8%+地方2.2%=10%です。

ここまでは別に良いんですが、
『軽減税率8%』がウザいです。
国6.24%+地方1.76%=8%です。

8%なんだから国6.3%+地方1.7%=8%じゃねーの?
と思いますよね。

違います。

8%×7.8%/10%=6.24%
8%×2.2%/10%=1.76%
という計算になっています。

10%の内訳の比で按分されているということですね。

10月以降の経理方法について

消費者の立場からすると8%は8%なので、
何の問題もないのですが、
会社の立場で考えると、『経過措置8%』と
『軽減税率8%』は明確に区分しなければなりません。

これからは、レシートに『軽減税率8%』のモノがないか確認して、
『軽減税率8%』のモノがあれば、抜き出して入力するというフローが増えます。

【例】税抜き1,000円の品を2つ買った場合(一つは『軽減税率8%』)

9月までは下記の通りです。
(消耗品費)2,160(現金)2,160

このように1本の仕分けで良かったのですが、
10月以降はこうなります。
(消耗品費)1,080『軽減税率8%』(現金)2,180
(消耗品費)1,100『10%』

一枚のレシートを処理する時間が倍以上かかると思われます。
正直、どれだけの手間がかかるか想像もつきませんが、
やるしかありません。

編集後記

ということで『消費税10%時代の経理処理とは?』でした。

何故税理士会が軽減税率に反対していたか
お分かり頂けるのではないでしょうか?

個人的にも本当に止めて欲しかったです。

ワンチャン延期にならないかなと思っていましたが、
なりませんでしたねw

コレはしょうがないので諦めましょう。
明日のランチで値上げしてても文句言わないようにしましょうねw