この勘定科目にピンときたら、消費税に注意!

税金の話
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2019年11月5日(火)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

最近朝晩が寒くなってきましたね。
そろそろ毛布が恋しい季節になってきたわけですが、
息子は非常に暑がりです。
いまだにタオルケットで寝ています。

しかも、途中で肌蹴るものですから、
気づいたら冷え冷えです。
風邪をひかないように布団をかけるのですが、
イタチごっこで寝不足気味ですw

さて今日は、実質的に消費税改正の処理を始める時期ですので、
チェッカーとしてお手伝いしていて気付いた点をまとめます。
これから入力される方はご注意ください。

消費税改正の基本をおさらい

2019年10月1日から、消費税が10%になっています。

しかし、モノによっては8%のままになっているものもあります。
軽減税率というやつですね。
『飲食料品の譲渡』だけ押さえておけば問題ないと思います。

軽減税率なんてウチには関係ないぜ!
と思っているかもしれませんが、結構出てきますよ。
来客用のコーヒーを買えば、もうそれが8%です。

今後はこのように『軽減税率対象』に
注意しなければならないということですね。

もう一つ面倒くさい話をします。

基本的に消費税は『モノを買った時、サービスを受けた時』で判定します。

ということは、9月分を10月に支払う場合は、
その支払いは8%ということになります。

ということで、10月は結構8%の処理をすることになりますが、
この2つの8%は明確に区分しておかなければなりません。

会計ソフト上は『軽減税率8%』と
『経過措置8%』という区分になると思います。

何故かというと、同じ8%でも 消費税と地方消費税の内訳が異なるためです。

経過措置8%は6.3%と1.7%ですが、
軽減税率8%は6.24%と1.76%です。

詳細は以前書いたこちらを参照してください。

この科目にピンときたら、消費税に注意!

基本的には発生主義で全て処理すべきなのですが、
金額が小さいものはそうもいっていられませんので、
現金主義でやっているものがあると思います。

そこで、注意すべき費用につき科目別にまとめてみます。

水道光熱費

水道光熱費は検針のタイミングで請求が月末になりません。

10月に支払うものは、私の事務所の場合ですと
9月11日~10月10日までの分です。

10月1日から10%だから、内訳出して案分しなきゃ!
・・・ということはありませんので、安心してください。

10月中に支払いが確定したものについては経過措置8%となります。

11月に支払うものは10月11日~11月10日までの分となりますので、
来月以降は10%となりますね。

支払手数料

銀行の支払手数料としては、主なものとして
振込手数料とネットバンク手数料があります。

この内、振込手数料については問題ありません。
10月中の振り込みであれば10%です。

注意したいのが、ネットバンク手数料です。
銀行によって、9月分を10月に引き後すケースと
10月分を10月に引き落とすケースがあります。

こればっかりは金額で判定するしかないですね。

1,620円、2,160円、3,240円であれば8%で、
1,650円、2,200円、3,300円であれば10%です。

通信費

電話代なども9月分を10月支払うパターンですので、
10月に支払った分は8%となります。

小口現金

地味に気をつけなければならないのが小口現金です。

10月の経費精算のタイミングで、
9月分のレシートが出てくることがあります。
つい10%で処理してしまわないように注意が必要です。

編集後記

ということで『この勘定科目にピンときたら、消費税に注意!』でした。

今月を乗り切れば『経過措置8%』は鳴りを潜めます!
後はリース取引だけ注意すれば大体OKです!
めげずに頑張りましょうw