ディープインパクト逝く。馬券の税金の話

税金の話
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こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は朝会の役員会がありまして、
朝7時半から新宿に集合です。

その後はみんなで軽く朝食を食べ、
お昼のアポへと向かいました。

社労士さんとの打合せだったのですが、
意外なほど盛り上がってしまい、
社労士さんの次のアポの時間まで食い込んでしまいましたw

その次のアポの方がとても面白そうなお仕事でしたので、
許可を頂いてご一緒させて頂きました。

明日妻にプレゼンしますw

夜はまた、朝会関係の飲み会で
『江戸川区の集い』というヤツに参加してきました。

江戸川区在住or江戸川区で事業を営んでいるメンバーで
集まるという、地元感あふれるイベントでした。

初めての参加でしたが、地元が一緒だと打ち解けるのも早いですね。
楽しい時間でしたw

次回は9月だとか。また参加したいです。

さて今日はちょっとショックなニュースがありましたね。
あのディープインパクトが死去していたとは。

父親が競馬好きだったので、
一度だけ競馬場に見に行った思い出があります。

ということで今日は競馬関係の税金の話でもしてみようと思います。
一時期話題になりましたが、そのおさらいですね。

馬券の払戻金についての税金

馬券の払戻金については、
『外れ馬券の購入金額が経費になるかどうか』
という問題が裁判になりましたので、
結構ご存じの方も多いのではないでしょうか?

結果はというと、
この裁判は納税者が勝訴していますので、
外れ馬券が経費として認められています。

この判決のせいで、
全ての外れ馬券が経費になると勘違いしている方が多いです。
本当に多いです。特に競馬愛好者の中で。

認められるのは、ごく一部の人だけですので、
基本的には認められないと思っていた方が良いです。

馬券の払戻金は『一時所得』に該当しますので、
当たり馬券の購入費用以外は引けませんので、注意です。

外れ馬券が経費に出来る人とは?

国税庁HPより抜粋です

競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、
利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と
計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより
定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全ての
レースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら
多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、
これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように
馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます

ということで、専用のソフトいれて、
年間の全レースを買う勢いのガチ勢でないとダメと言うことですね。

この裁判まで行った方は、市販のソフトを自分で改造して、
地方競馬まで含めて年間のほぼ全レースを買っていたそうです。

ここまでやらないとダメということが、
逆にハッキリしてしまったので、
競馬場で捨てられている外れ馬券を集めてきても
全く意味がないということですw

編集後記

ということで『ディープインパクト逝く。馬券の税金の話』でした。

払戻金は基本現金で受け取りますので、
そのままタンス預金している限りはバレません。

かなり昔の話ですが、徳光和夫さんが競艇で万舟券を当てたときに
東スポが『徳さん万舟券獲った!』みたいな記事が出たことがあります。

その次の年、徳光さんに調査入ったらしいですよw